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外国人のドライバーが増える

2023年10月24日

こんにちは!営業担当のTです。
最近の私が気になったニュースに、“在留資格「特定技能」を対象にトラック、タクシー、バスの運転手といった自動車運送業を追加する検討に入った”というのがあります。
出入国在留管理庁など関係省庁と協議し、2023年度中の実現をめざしているそうです。ここにも人材不足の余波が来ているのですね。特定技能に携わっている私としては、この制度が導入されれば企業に人材をご紹介できる可能性が広がるので非常にありがたいニュースですが…
安全面等は大丈夫なの?ちゃんと運転できるの??と不安がよぎってしまったのは私だけでしょうか。
現在の在留資格では、運転手(ドライバー職)に従事できる在留資格は、就労制限のない永住者や身分系資格(日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者)、特定活動46号や技人国の資格を持っている方など、一部の在留資格に限られています。
外国人=運転免許を取得できない、と思われている方多いと思いますが、外国人の方でも免許は取得可能です。採用している外国人の方が免許を持っていると色々とメリットはありますよね。すでに自国の免許を持っている方は免許の切り替えで運転することも可能ですが、特定技能人材や技人国の方は、日本の教習所に通い普通に免許を取得することが出来ることご存じでしたか?
日本人と同様に教習所に通い運転免許を取得する場合や合宿にて免許を取得しています。
これにはビックリしました。もちろん日本語で授業などを受けているそうですが、日本語に不安がある方は母国語で対応している教習所に通う事もできます。
ただし、現在は中国語・英語・ポルトガルでの学科試験対応をしている教習所も多く、ベトナム語などに対応している教習所は少数とのことでした。
以上のことから特定技能外国人が免許を取得すること問題ありませんし、日本人同様のスキームで運転免許証を取得しています。課題としては、日本でバスとタクシーでドライバーとして働くためには普通免許のほかに「第二種運転免許」が必要になります。
試験は日本語のみで行われますので、外国人にはハードルが非常に高いものとなります。
特定技能の在留資格で求められる日本語能力は日本語能力試験N4以上ですが、この日本語力で果たして上述の試験に合格できるのかは疑問です。
日本の道路事情に慣れるのにも時間は必要ですし、日本人ドライバーと同等のサービスを提供できるようにするために、各会社・団体の研修体制の構築も必要となりそうです。
今後の動きには引き続き注視していく必要がありそうです。

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