前回、お話ししました続きです。
https://wi-dream.co.jp/blog/blog77/
韓国の雇用許可制(雇用許可制:Employment Permit System(EPS))と、日本の外国人技能実習制度、特定技能制度を比較します。
| 韓国 | 日本 | ||
| 在留資格 | 就労ビザ(E-9) | 技能実習 | 特定技能1号 | 
| 国 | バングラデシュ、 カンボジア、 中国, インドネシア、キルギス共和国, モンゴル, ミャンマー, ネパール, パキスタン, フィリピン, スリランカ, タイ, 東ティモール, ベトナム, ウズベキスタン | インド、インドネシア、ウズベキスタン、カンボジア、スリランカ、タイ、中国、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ベトナム、ペルー、ミャンマー、モンゴル、ラオス | 制限なし | 
| 職種 | 製造業、建設業、農業、漁業、サービス業(外食業、家事・介護業、卸・小売業等29業態)など | 農業、建設、食品製造等86職種158作業 | 農業、建設、食品製造、外食など12業種 | 
| 要件 | 18歳から40歳まで
 EPS-TOPIK合格者  | 
18歳以上 | 18歳以上
 JLPTN4又はJFT合格かつ 技能測定試験合格 (※一部実習修了者免除  | 
| 滞在期間 | 3年+1年10か月
 再入国就労ビザを申請するとさらに4年10か月間  | 
3年間+2年間 | 最大5年間 | 
| 家族帯同 | × | × | × | 
| 入国後研修 | 20時間(2泊3日)の職業訓練 | 約1か月間 日本語・生活一般に関する知識など | × | 
| 転職 | 3年間で3回まで | 不可 | 可能(制限なし) | 
| 退職金 | 1年以上雇用されていた場合有(自己都合退職の場合はなし) | なし | 雇用契約書による | 
| 労働者/研修者管理 | 韓国政府または公的機関が外国人労働者の管理を行う。 | 監理団体(非営利団体) | 所属機関 但し、登録支援機関に委託可能 | 
| 保険 | 出国保証保険、返還費用保険、傷害保険 | 雇用保険、健康保険、国民年金 | 雇用保険、健康保険、国民年金 | 
大きく違うのは、労働者の管理を国または公的機関が行っているところですね。
だから、行き届かないところもあり不法就労者が増えている部分も考えられます。
労働者当人にとって転職が可能なことはとても良いですね。
来たこともない国で、どんな仕事かもわからず、ただ海外に行ってお金を稼ぎたいと思ってきて、職場環境や社長と気が合わずそこで働くよりも、違う職場で限られた期間を働く方が有意義であると思います。
これも日本にと思ったのは、出国保証保険ですね。帰国の費用について、本人、送り出し機関、雇用主、監理団体/登録支援機関でもめているケースが見受けられるのであればいいな~と思いました。
あともう一つ、年齢の上限です。日本も上限を設けるべきであると思います。あまり年齢が高いと、日本語を学ぶことも難しいでしょうし、体力や環境変化の適応、健康面を考えると条件を設けたほうが良いと思います。
さて、雇用契約締結までのプロセスは?
| 雇用主側 | 労働者側 | 
| 外国人労働者を雇用しようとする雇用主は、まず雇用保障センター (ESC) に韓国人の採用を申請しなければなりません。 | 多くは自国の海外労働証明(OEC)を得てから、韓国人材開発庁 (HRD Korea) が選考を実施 | 
| ESC は、雇用努力にもかかわらず十分な数の韓国人労働者を見つけることができない雇用者に対して、労働力不足を確認する文書を発行します (募集期間は少なくとも 3 ~ 7 日でなければなりません)。 | 選考を経て選ばれた場合、本人の名前はOECオンラインの合格者リストに掲載されます。 | 
| EPS-TOPIK(韓国語能力試験)合格 | |
| 職種を選択 | |
| 雇用主は、ESC が推奨する外国人労働者のリストから必要な労働者を選択する必要があります。 (必要な数の3倍より選択できます。) | |
| 労働者選択後、ESC はそれらの外国人労働者に雇用許可を発行します。 | 雇用契約締結 | 
| ビザ申請 | |
大きく違うのは、労働者の管理を国または公的機関が行っているところですね。
だから、行き届かないところもあり、不法就労者が増えている部分も考えられます。
労働者当人にとって転職が可能なことはとても良いですね。
来たこともない国で、どんな仕事かもわからず、ただ海外に行ってお金を稼ぎたいと思ってきて、職場環境や社長と気が合わずそこで働くよりも、違う職場で限られた期間を働く方が有意義であると思います。
これも日本にと思ったのは、出国保証保険ですね。
帰国の費用について、本人、送り出し機関、雇用主、監理団体/登録支援機関でもめているケースが見受けられるのであればいいな~と思いました。
あともう一つ、年齢の上限です。日本も上限を設けるべきであると思います。あまり年齢が高いと、日本語を学ぶことも難しいでしょうし、体力や環境変化の適応、健康面を考えると条件を設けたほうが良いと思います。
#技能実習 #特定技能 #送り出し機関 #登録支援機関
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